石垣市手数料徴収条例の一部を改正する条例

令和8年第3回石垣市議会(定例会)

議案成立

介護予防支援事業者の指定申請・更新申請の手数料を追加し、既存の介護予防・日常生活支援総合事業者の手数料項目も含めて別表を整理する改正案です。

健康・医療・福祉

石垣市手数料徴収条例の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

議案 提出
石垣市議会 審議
成立

石垣市手数料徴収条例の一部を改正する条例

この議案のポイント

  • 石垣市が徴収する手数料の一覧を見直す改正案です
  • 介護予防支援事業者の指定申請手数料や更新申請手数料を新たに加えます
  • 既存の介護予防・日常生活支援総合事業者に関する手数料も含めて、別表の項目番号を整理します

この議案が必要な理由

公開資料では、別表中の手数料項目を差し替える形で、介護予防支援事業者の指定申請手数料20,000円、指定更新申請手数料9,000円を新たに追加しています。あわせて、介護予防・日常生活支援総合事業者の指定申請手数料5,000円、更新申請手数料3,000円などの項目も整理されています。

事業者の指定や更新には行政の審査事務が伴うため、必要な手数料を条例で明確にしておく必要があります。今回の改正は、介護分野の制度運用に合わせて、徴収する手数料の根拠と一覧を整えるものです。

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主な論点

1. 手数料額が妥当か

  • 新設される20,000円や9,000円の手数料が、審査事務の実態に見合うかが論点です
  • 事業者負担として過大でないかも見ていく必要があります

2. 制度運用との整合性

  • 介護保険法に基づく事業者指定制度と、市の手数料条例の整理が合っているかが重要です
  • 別表の番号整理や既存項目との整合も確認ポイントです

3. 事業者への影響

  • 新たに指定や更新を受ける事業者には、費用負担が生じます
  • 参入や更新手続への影響をどう考えるかが論点です

影響を受ける人

  • 介護予防支援事業者や介護予防・日常生活支援総合事業の事業者
  • 指定や更新審査を担当する市役所職員
  • 介護サービス提供体制に関わる関係者
  • 手数料負担や事業参入環境に関心を持つ市民

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