石垣市介護保険条例の一部を改正する条例

令和8年第3回石垣市議会(定例会)

議案成立

令和8年度分の介護保険料について、給与所得がある第1号被保険者の所得計算の特例を設け、保険料率を算定しやすくする改正案です。

健康・医療・福祉

石垣市介護保険条例の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

議案 提出
石垣市議会 審議
成立

石垣市介護保険条例の一部を改正する条例

この議案のポイント

  • 令和8年度分の介護保険料の計算に関する特例を加える改正案です
  • 給与所得がある第1号被保険者について、一定の所得帯ごとに所得額の計算方法を特例で定めます
  • 国の税制や所得計算の仕組みと整合を取りながら、保険料率の算定を整理する内容です

この議案が必要な理由

公開資料では、附則第8条の次に2条を加え、令和8年度の保険料率の算定に関する所得額の計算方法の特例を定めています。給与所得が含まれる人について、通常の合計所得金額だけでは保険料段階の整理が実態に合いにくい場面があるため、一定の控除や加算の考え方を明確にする狙いがあると読めます。

介護保険料は高齢者の負担に直結するため、どの所得帯に当たるかの判断は重要です。今回の改正は、保険料そのものを一律に上げ下げするというより、算定ルールを調整することで公平性や制度運用の整合を図る性格が強いです。

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主な論点

1. 所得計算の特例がわかりやすいか

  • 給与所得がある人向けの特例なので、仕組みが複雑になりやすい面があります
  • 対象者や計算方法を市民にどうわかりやすく伝えるかが重要です

2. 保険料負担の公平性

  • 所得計算の見直しによって、保険料段階の判定がより実態に近づく可能性があります
  • 一方で、どの層にどんな影響が出るのかは丁寧な説明が必要です

3. 制度運用が安定するか

  • 税制や国の基準との整合が取れていれば、事務処理は進めやすくなります
  • ただし、窓口での説明や通知のわかりやすさもあわせて問われます

影響を受ける人

  • 石垣市の第1号被保険者のうち給与所得がある人
  • 介護保険料の算定や通知を担当する市役所職員
  • 高齢者世帯や家族
  • 介護保険制度の負担のあり方に関心を持つ市民

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